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70歳以上の高額療養費の手続きが変更されています

70歳以上の方の公的医療保険の高額療養費の制度が、2018年8月から変わったことをご存知の方は多いでしょう。ところが窓口負担に関する手続きも変わったことを知らない方は多いようです。

1.所得区分が、現役並み(課税所得145万円以上など)の場合
医療保険制度の改正により、70歳以上の高齢者にも相応の負担が求められるようになりました。現役並み所得者(窓口負担割合は3割)の高額療養費の自己負担限度額は、次の3段階に分けられました。

<70歳以上現役並み所得者の高額療養費>
(下記は、入院の場合の1ヵ月の自己負担限度額)
現役並みⅢ(課税所得690万円以上)……… 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 
現役並みⅡ(課税所得380万~690万円)… 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
現役並みⅠ(課税所得145万~380万円)… 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※多数回該当の場合には、別途上限あり

以前は、現役並み所得者は1区分だけであったため、70~74歳の方は、窓口負担割合が書いてある『高齢受給者証』と『健康保険証』、75歳以上の方は『後期高齢者医療被保険者証』を医療機関に提示することで、限度額までの負担で済みました。しかし、2018年8月からは、「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」については、『限度額適用認定証』の提示も必要になります。これらの提示がない場合には高額療養費の限度額までの負担とはなりません。
高額の医療費がかかったときに、上記の限度額までの負担とはならず、多額の支払いとなることもありますので、必ず『限度額適用認定証』を加入している健康保険や共済組合などの公的医療保険や自治体の担当窓口で発行してもらいましょう。

2.所得区分が一般(現役並みおよび住民税非課税以外)の場合
70~74歳の方は、『高齢受給者証』と『健康保険証』、75歳以上の方は『後期高齢者医療被保険者証』を医療機関に提示することで、高額療養費が適用され、限度額までの負担で済みます。

<70歳以上の一般所得者の高額療養費>
(下記は、入院の場合の1ヵ月の自己負担限度額)
一般(課税所得145万円未満など)… 57,600円
※多数回該当の場合には、別途上限あり

3.所得区分が、住民税非課税等の場合
住民税非課税者等には、『低所得者Ⅰ』『低所得者Ⅱ』という区分があります。高額療養費の限度額は下記のとおりですが、入院時の食事代についても軽減される制度があります。

<70歳以上の一般所得者の高額療養費>
(下記は、入院の場合の1ヵ月の自己負担限度額)
低所得Ⅱ(住民税非課税)………… 24,600円
低所得Ⅰ(所得が一定以下など)… 15,000円    

<70歳以上の入院時食事代(1食あたり)>
一般 …… 460円
低所得Ⅱ… (~90日)210円(91日~)160円
低所得Ⅰ… 100円

医療費の負担限度額を上記の金額までとしたり、食事代の軽減を受けたりするには、70~74歳の方は、『高齢受給者証』と『健康保険証』、75歳以上の方は『後期高齢者医療被保険者証』に加えて、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示が必要です。加入している公的医療保険や自治体の担当窓口で発行してもらえます。
なお、健康保険の被保険者・被扶養者の場合、高額療養費の所得区分は標準報酬月額で判定されます。したがって所得控除額が多いなどの理由で住民税が非課税であったとしても、高額療養費の低所得者とはなりません。
山田 静江(やまだ しずえ)
CFP ファイナンシャル・プランナー
生活経済研究所長野 研究員
日本FP協会埼玉支部 副支部長
公開日: 2019年05月16日 10:00