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お墓・埋葬の種類

家族関係が希薄になる中、お墓や埋葬に対する考え方も大きく変わりつつあり、多くの方が真剣に考える時代になってきています。今回は、遺骨を納める場所としての「お墓」と、お墓に収める以外の遺骨の処分方法についてみていきます。

1.墓地の種類
現在の法律では勝手に墓地やお墓を作ることはできません。「墓地、埋葬等に関する法律」によって、新たに墓地を設置できるのは、自治体、公益法人、宗教法人に限られます。これらが運営する墓地には次の3つの種類があります。
(1)寺院墓地
寺院が檀家のために運営している墓地です。寺院墓地に納骨できるのは、原則として檀家だけであり、納骨の際にはその寺院の宗派の戒名を付けることが求められます。
(2)公営墓地
自治体が運営している墓地です。宗教宗派を問わず、比較的安価に利用できるので人気があります。通常は公募であるため、必ず入れるとは限りません。
(3)民営墓地
公益法人や宗教法人が運営している墓地で、宗教宗派を問われることはありません。寺院墓地の一部に、民営墓地が混在しているところもあります。

田園地帯などで、田畑や山の中に個人の墓地を見かけることがあります。昭和23年の施行された「墓地、埋葬等に関する法律」ができる前から都道府県知事の許可をうけて経営されていた墓地については、「みなし墓地」として、法律で許可されていたものとして追認されています。

2.お墓の種類
一般的なお墓は、管理料などを支払う跡継ぎ(承継者)が必要です。一代限りの跡継ぎがいらないお墓もあります。

<跡継ぎが必要なお墓>
墓地に墓石を建てる一般的なお墓は、「永代使用料」という墓地を使用する権利金を支払って、使用権を購入します。そしてその墓地に墓石を建てるわけですが、通常は永代使用料のほかに、毎年の管理料を支払います。寺院墓地であれば、お布施の支払いが必要な場合もあります。
管理する人(跡継ぎ)がいなくなった無縁墓は、所定の行政手続き(官報への公告・墓地に立て札を立てる等)を行なった上で、お墓の使用者・縁故者から1年間申し出がなかった場合には解体・撤去ができるものとされています。無縁墓に納められていた遺骨は、納骨堂や無縁塚などに移されます。

<跡継ぎがいらないお墓>
跡継ぎがいらないお墓や埋葬法には多くの種類があります。お墓を購入するときに、使用料や永代供養料、将来の管理料などをまとめて支払うのが特徴です。最初は個別形式でも、一定期間が過ぎたら遺骨は共同墓などに合葬されるのが一般的です。
なお、最初から合葬するタイプや樹木葬、骨仏などは、埋葬後に遺骨は取り出せません。
(1)永代供養簿・集合墓
寺院が永代供養してくれるお墓または墓地の運営者が管理してくれるお墓です。
(2)永代供養付き個別墓
最初は一般のお墓のような個別形式ですが、一定の期間(17年、33年など)を過ぎると合葬されます。
(3)共同墓
会員組織などの仲間のために共同で建てられたお墓です。会員が利用できます。
(4)納骨堂
遺骨を預かる施設です。ロッカー式、棚式、自動搬送式などがあります。一般的なお墓と同じように、跡継ぎが必要で毎年管理料を支払うタイプもあります。
(5)樹木葬
遺骨を納める場所に、墓石の代わりに樹木を植えます。一人あるいは一家族あたりで1本の木を植えるタイプや、1本のシンボルツリーの周りに納骨場所を設けているタイプなど、いろいろな形式があります。遺骨は袋に入れたり、土に直接入れたりして納骨します。
(6)その他
遺骨を寺院に納骨する方法(「本山納骨」など)や、多くの遺骨を粉末にしてまとめて仏像を作る「骨仏」などがあります。

3.その他
墓地などに遺骨を納めない方法も出てきています。
代表的なものは「散骨」で、パウダー状にした遺骨を、海や山に撒くというものです。遺骨を成層圏に飛ばす「宇宙葬」などもあります。
また遺骨を手元におく「手元供養」という方法もあります。骨壺を納められる仏壇や、粉上の遺骨を入れるアクセサリーやオブジェなども販売されています。

埋葬や供養のかたちは、時代とともに変わっています。どの方法を選ぶかは、その人の生き方や家族の在り方、お金のことなど、さまざまな問題が関わってきます。
ライフプランのゴールをどうするか、ご家族を含めてじっくり考えておきましょう。
 
山田 静江(やまだ しずえ)
CFP ファイナンシャル・プランナー
生活経済研究所長野® 研究員
日本FP協会埼玉支部 副支部長
 
公開日: 2020年04月09日 10:00