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ひとり親世帯は知っておきたい。2020年度税制改正でどう変わる?

一般的な勤労者の税務申告である年末調整。昨年提出した“令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”の様式が少し変更され、新しく「単身児童扶養者」という欄が加えられました。単身児童扶養者とは簡単にいうと母子家庭や父子家庭である「ひとり親」のことです。この欄が追加されたのは、地方税の改正(子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置)が行われたためです。

さらに次回申告分からは、所得税にも新たな優遇が受けられるようになります。2020年度税制改正により創設された「ひとり親控除」です。控除とは「差し引く」という意味で、税金が課される対象金額を小さくしてくれます。税法上、控除という言葉がでてきたら、すべからく私たちにとっては有利と思うとわかりやすいでしょう。配偶者と離婚したり、配偶者が亡くなったりした方で、特に生活費が多くかかる子育て中のひとり親世帯にとっては、少しでも税金を減らせる心強い制度となるでしょう。
 
控除額と適用要件
ひとり親控除とは、子を持つひとり親が対象の所得控除であり、控除額は所得税が35万円、住民税が30万円です。次のすべての要件を満たす方が対象となります。

・ ひとり親であること(事実婚にある同居人がいる場合には適用不可)
・ 生計を一にする子(子の所得は48万円以下であること)
・ 合計所得金額500万円以下

寡婦(寡夫)控除との違い
これまでもひとり親世帯への税の優遇策としては、寡婦(寡夫)控除が受けられました。ただし、寡婦(寡夫)控除は、(1)婚姻後の死別や離婚が要件の控除です。したがって、未婚のひとり親は対象外でした。また寡婦(夫)控除の適用にはいくつかの条件があり、(2)遺された配偶者が妻(寡婦)なのか夫(寡夫)なのかによっても控除要件は違います。

それに対してひとり親控除は、(1)未婚者でも控除対象となる制度なので、今まで寡婦(寡夫)控除を認められなかった方でも控除を受けられます。また、(2)性別による控除要件や控除額の違いもありません。

寡婦控除は不利なのか
2019年以前まで適用できた寡婦控除は、2020年分以降でも適用可能です。ここまで読み進めると、ひとり親控除に比べ寡婦控除が不利に見えますが、必ずしもそうではありません。ひとり親控除と寡婦控除との要件の違いに、扶養親族の有無があるからです。
ひとり親控除は、扶養している子がいないと適用できません。一方で寡婦控除は、扶養している子がいなくても、つまり夫と死別または離婚後に結婚されていない方であれば、現行通り適用できるのです。なお、ひとり親控除の控除額35万円に対し、寡婦控除は27万円です。また、両方の控除要件を満たしていても、併用適用はできません。
ちなみに「寡夫控除」「特別の寡婦」はひとり親控除に変更され、控除額27万円(特別の寡婦は35万円)から35万円へと増額されます。

ひとり親世帯に、より優しい制度へ
改正を機に、未婚のひとり親にも控除が適用されるようになったり、女性のひとり親(寡婦)と男性のひとり親(寡夫)で控除額が統一されたりなど、全てのひとり親世帯に対して公平な税制措置が適用されるようになったのが改正のポイントです。
 
今年(2020年)の年末調整で提出する“令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”からは、昨年追加された「単身児童扶養者」に該当する旨の記載は不要となり、この「ひとり親控除」の項目が追加されるでしょう。また改正後の寡婦控除も年末調整で申請可能です。確定申告でも申請できますが、確定申告をされる予定のない方は、忘れずに申請しましょう。
宮下 貴博(みやした たかひろ)
CFP ファイナンシャル・プランナー
生活経済研究所長野® 主任研究員
公開日: 2020年08月20日 10:00