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「老齢年金の繰上げ受給」をライフプランニングに活かす

令和4年4月より公的年金制度が改定されました。中でも「老齢年金の繰上げ受給の減額率見直し」は、私たちのライフプランに大きく影響しそうです。「老齢年金の繰上げ受給」とは、本来65歳から受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金を、60歳から65歳になるまでの間に、請求により受給し始める制度です。

例えば、次のようなケースで有効です。
・賃金改定によって、60歳以降の収入が大きく減ってしまった
・老親の介護によって、離職を余儀なくされた
・晩婚化により、60歳以降にお子様が大学に進学する

以上のような理由で「資金繰りが苦しくなりそうだ」と予想される場合は、老齢年金を繰上げ受給すればピンチを切り抜けられるかもしれません。しかし、繰上げ受給すると、本来65歳からもらえるはずだった年金額より、繰り上げた月数に応じて減額されてしまいます。なお、減額率は次のように改定されました。

減額率
<改正前>繰り上げた月数×0.5%(60歳に繰上げた場合、30%減額)
<改正後>繰り上げた月数×0.4%(60歳に繰上げた場合、24%減額)

例えば、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金をあわせて年額200万円もらえる人がいたとします。60歳で繰上げ受給した場合、従来だと200万円×(1-30%)=140万円の年金額が受給できました。
改定後は200万円×(1-24%)=152万円になり、改定前より年金額が12万円多くもらえます。月に換算すると1万円の収入増です。もちろん、65歳からもらえる本来の年金額よりは少ないのですが、改正前に比べると「ずいぶん繰上げ受給しやすくなったな」という印象です。

それでは、年金の受給総額が多いのは、次の(1)(2)どちらでしょうか。

(1)60歳から年金受給した場合
(2)65歳から年金受給した場合

当然、長生きすればするほど(2)65歳から受給したほうが多くなりますが、損得分岐年齢を計算すると次のようになります。

<改正前>77歳まで老齢年金を受給すると、(2)65歳から受給したほうが総額は多い
<改正後>81歳まで老齢年金を受給すると、(2)65歳から受給したほうが総額は多い

改正前と比べると4年(81歳-77歳)分岐年齢が伸びています。60歳男性の平均余命は24.21年(約84歳)、女性は29.46年(約89歳)です。特に男性の場合は平均余命近くまで生きたとして、(1)60歳から受給しても、(2)65歳から受給しても、総額はあまり変わらないことがわかります(※1)。

人が何歳まで生きられるかはわからないので、「(1)と(2)はどちらが得か」という問いには答えられませんが、このように数字で検証すると判断しやすいはずです。「この水準なら、家計の状況によっては繰り上げ受給を検討してもいいな」と思われるかもしれません。

ただし、繰上げ受給には、他にもデメリットがいつくかあります。

(ア)いったん繰上げ請求すると、取り消せない
(イ)国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる、など

例えば、『老親の介護を理由に繰上げ請求したが、思いのほか老親が早く亡くなって、介護から早く解放された』というケースでも、繰上げ請求後は撤回できず、減額された老齢年金を一生涯受給しますから、「繰上げ受給はあくまで最終手段」と捉えたほうがよいかもしれません。

また、『子の教育資金を理由に繰上げ請求したが、子が大学を卒業したため資金繰りが楽になった』というケースでは、「家計が楽になったから」といって、財布の紐まで緩めてしまわないよう注意が必要です。そもそも減額された年金を受け取っているわけですから、「浮いたお金の一部を積み立てる」、「将来に備えて運用する」などの対策も検討すべきでしょう。

(イ)については年金額に直結しますから、追納できる保険料があれば、繰上げ請求前に追納するとよいでしょう。

■まとめ
今回の制度改正により、「繰上げ受給」が選択しやすくなったことは間違いありません。一方、繰上げ受給にはデメリットが存在しますので、「制度を正しく理解」したうえで利用するよう心がけましょう。


※1:令和2年、厚生労働省「簡易生命表」より

中山 浩明(なかやま ひろあき)

CFPファイナンシャル・プランナー

生活経済研究所®長野 主任研究員

公開日: 2022年05月19日 10:00