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自然災害時の生活再建に知っておきたい4つのこと

台風などの大雨と風による風水害や、大規模な地震による自然災害により罹災した際の生活再建には、さまざまな公的な保障があります。しかし、一般的にはあまり知られておらず、せっかくの制度も申請しなければ、そのメリットを受けられません。具体的な仕組みや申請の仕方、細かな注意点はともかく、その存在だけでも知っておきましょう。

1. 罹災証明書
持ち家を失った際の生活再建は罹災証明書の取得から始まります。災害による住宅等の被害について、罹災者の申請により市区町村が被害状況を調査し、その程度を状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定し証明するものが罹災証明書です。

罹災証明書は、被災者生活再建支援金(後述)の支給額決定、家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料の一時的な減免または猶予、仮設住宅や公営住宅への入居、金融機関による有利な条件の融資、私立学校などの授業料減免など、さまざまな罹災者支援の基準として利用されます。ただし申請には期限があり、市区町村により異なる(概ね1~6ヶ月以内が多い)ため注意が必要です。

また、テレビなどの報道で見かける赤、黄、緑など色のついた貼り紙で判定結果がわかる応急危険度判定は、余震等による二次災害を防止し住民の安全を守ることを目的とするもので、罹災証明の認定と一致しないことも知っておくと良いでしょう。

2. 被災者生活再建支援金
自然災害の被害を受けて10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等における自然災害を被災者生活再建支援法の対象と定め、最大 300万円の支援金が支給されます。支給される金額は、住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の合計です。

基礎支援金は、住宅が罹災証明書による全壊、または住宅を解体した世帯(※1)、長期避難世帯(※2)について100万円、住宅が罹災証明書による大規模半壊の世帯に50万円が支給されます。加算支援金は、その住宅の建て替えや新たな住宅購入をする場合に200万円、補修をする場合に100万円、公営住宅を除く賃貸住宅に住む場合は50万円が加算されます。(※3)

こちらも申請期限があり、基礎支援金が災害発生日から13月以内、加算支援金は災害発生日から37月以内です。災害の程度などにより申請期限が延長されることがありますので自治体のホームページなどで確認しましょう。

3. 災害弔慰金
一定規模の自然災害により亡くなった方や行方不明になった方の家族に対して支払われる見舞金です。対象となる自然災害は、市町村において住居が5世帯以上滅失した災害や都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害、都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害、災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害と定められています。

支給額は、生計維持者が死亡した場合に500万円、その他の者が死亡した場合に250万円が支給され、費用は国が1/2、都道府県が1/4、市区町村が1/4を負担します。災害弔慰金はその存在を知らない方も多く申請漏れが多い制度でもあります。また災害関連死といわれる災害と死亡に相当因果関係が認められる場合も支給の対象になりますが、相当因果関係の判断が難しいという実態があります。被災地などでは弁護士が無料で相談に応じるなどの機会もあるので相談してみましょう。

4. 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「自然災害ガイドライン」という)
本コラム(2021年9月16日掲載 第907回)においても触れていますが、自然災害による罹災から生活を再建するために、被災前から返済中である住宅ローンなどの免除・減額を申請できる制度です。この場合は信用情報に債務整理が登録されないため、他の借入についても影響がないなど、一般的な債務整理とは大きく異なります。

金融機関との交渉も必要となり、一般の方にはハードルが高いように思いますが、こちらも無料で弁護士のサポートが受けられますので利用してみましょう。

このほかにも、自治体による独自の弔慰金や、義援金の配分、公共料金の支払い猶予措置や、携帯電話料金の支払期限延長や減額、保険会社や共済団体などによる保険料、共済掛金の支払期限の猶予など、さまざまな支援や猶予制度もあります。身の回りにどんな制度があるのかを調べておくことも防災の一環です。

※1 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
※2 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
※3 詳細は内閣府:防災情報のページでご確認ください(https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html)

市川 貴博(いちかわ たかひろ)

CFP ファイナンシャル・プランナー

生活経済研究所®長野 主任研究員

日本FP協会静岡支部 幹事


 
公開日: 2022年09月15日 10:00