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相続税が0円でも確定申告が必要なケース

相続が発生した際、亡くなった人の財産が一定額以上あると相続税の課税対象となります。この一定額を「遺産にかかる基礎控除額(以下、基礎控除額)」といい、平成27年1月1日以降に発生した相続は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算します。例えば、両親と子2人の4人家族で父親が亡くなった場合、相続人は母親と2人の子の3人ですから、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」。つまり、遺された財産の合計額が4,800万円以内であれば相続税はかからず、確定申告の必要もないのです。

■配偶者は税金の計算上優遇されているそれでは、財産の合計額が基礎控除額を超えると必ず相続税がかかるのかといえば、そうではありません。単純に合計した財産額は、基礎控除額を超えるけれど、特別ルールの適用によって相続税がかからなくなる代表的なケースを2つ紹介しましょう。

1つは、配偶者の税額軽減と言われる制度。配偶者が財産を相続する場合は、その金額が法定相続分か、1億6,000万円のいずれか高い金額までは相続税が課されないというものです。
冒頭のケースで、配偶者と子が相続人の場合で考えてみましょう。相続財産を誰がどの程度引き継ぐのかは、話し合いによって自由に決められます。ただ、争いになった時の指針として民法において「法定相続分」が定められており、相続人が配偶者と子の場合は、それぞれ2分の1ずつとなっています。
仮に、亡くなった夫の財産が10億円だったとしましょう。配偶者の法定相続分は2分の1ですから、配偶者が5億円までの財産を引き継いでも相続税は一切かからないのです。また、夫の財産が1億5千万円だったとすると、「1億6,000万円までは非課税」ですから、配偶者が全額を相続しても相続税はかからないということです。相続に際して、配偶者は相当に優遇されていることがわかります。

■自宅等の土地は優遇されている
もう1つは、「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」というものです。こちらは、自宅の土地などに適用できる制度です。一定面積(居住用宅地の場合では330㎡)以下の土地については、要件を満たす相続人が引き継いだ場合、財産評価を8割引きしてくれるというものです。例えば、自宅土地の評価額が5,000万円だとします。本来はこの金額を財産額に加えることになりますが、「小規模宅地」に該当すると、80%減の1,000万円で計上すればいいのです。基礎控除額が4,800万円のケースで、自宅土地5,000万円と金融資産3,000万円を持っていれば、基礎控除額を超えてしまいますが、本制度を使うと、土地の評価額は1,000万円となるため、金融資産と合わせても4,000万円で、基礎控除額の範囲に収まることになります。つまり、相続税は課されないのです。

■相続税が0円でも確定申告は必要
ここで紹介した2つの制度を活用することで、単純計算では基礎控除額を超える財産がありながらも、相続税額は0円という方が出てきます。ただしこの場合は必ず確定申告をしなければいけません。もし、相続税がかからないからといって申告をせずに放置していると、税務署から申告漏れを指摘される可能性があります。さらに、確定申告期限までに申告書の提出ができていなければ、今回ご紹介した2つの特例が使えなくなり、結果として相続税の納付が必要となるため十分に注意したいものです。

ちなみに、相続の際に必要となる様々な手続きには、相続関係を証明するための戸籍が欠かせませんが、この時の手間を軽減する制度として、平成29年5月29日から全国の法務局(登記所)において「法定相続情報証明制度」の取り扱いが始まっています。
これは、登記所(法務局)に戸籍謄本等の一式と、相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその相続関係図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるもの。
この証明書を取得しますと、その後の手続きは証明書だけで行えるため、各窓口で戸籍内容をチェックする、というプロセスが省けるようになります。最初に戸籍を収集する作業は必要なものの、手続きの際の負担が軽減されますので、ぜひ覚えておいてください。


栗本 大介(くりもと だいすけ)
CFP ファイナンシャル・プランナー
生活経済研究所長野 主任研究員
株式会社エフピーオアシス 代表取締役
公開日: 2017年07月27日 10:00