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知っておきたい!生命保険の便利な制度


生命保険文化センターが3年ごとに実施している「2022(令和4)年度生活保障に関する調査(速報版)」によると、自助努力による経済的準備として、生命保険や個人年金保険、預貯金や有価証券など何らかの手段で準備している割合は、医療保障が82.7%で最も高く、次いで死亡保障73.1%、老後保障66.5%、介護保障53.5%の順となっています。調査対象は18~79歳の男女ですが、高齢化への対応として今回から70歳代を加えた調査結果となっています。
中でも疾病入院給付金の支払われる生命保険の加入率は65.7%と高く、また自助努力による準備手段は「生命保険」が最も高く60.3%でした。そこでこのような給付金・保険金をスムーズに支払ってもらうため、また様々な状態に該当した時の請求や高齢化に対応した制度を3つご紹介します。

①家族情報登録制度
契約者以外の連絡先として家族を登録しておく制度です。契約情報を共有する家族を指定することで、今まで契約者以外ではできなかった事が可能となります。例えば、契約者からの依頼に基づいていることを前提に、契約開示対象者として契約内容の照会ができます。また入院時などに契約者の代わりに書類の送付請求や手続き方法の説明を受けたり、災害などで不測の事態でも、登録家族を通して最新の連絡先や、契約者の状況、保険金等の支払い事由の有無を確認できたりします。多くは契約後に登録しますが、契約時の同時登録も可能です。

②指定代理人制度(被保険者)
受取人(被保険者)の意思表示が困難な状況に該当したとき、リビングニース特約の保険金請求時など、病名・病状を本人に知らせておらず、本人から請求できないなどのときに代わりに請求できます。
指定代理人は契約時に指定します。対象となる手続き例・請求例は、保険金・給付金の請求、満期保険金・年金等の請求、保険料払込免除の請求です。

③保険契約者代理制度
今年度より各社順次導入されている制度です。契約者の認知・判断能力が低下して、ご自身で手続きができない場合に、あらかじめ登録した家族を代理人として手続を可能にします。高齢化を背景に認知症などを患われる方も多くなり、意思表示ができなくなった場合に備えるものです。意思表示が出来なくなる前に登録しておく必要があります。登録がなければ、法定後見人制度を利用し成年後見人等が手続きしなければなりません。
対象となる手続き・請求は、解約・減額、契約者貸付、払込方法・保険料払込口座の変更、払済保険・延長保険への変更、住所変更などです。本来契約者ご本人の意思表示で申出がでないと出来ない手続きばかりです。そのため請求時には、意思表示が困難である状態を証明するために診断書の提出が必要となります。
この制度を利用すれば、例えば介護施設に入居するために貸付を受けたい場合などに、ご家族による代理手続きが可能となります。

これらの制度は指定できる家族・親族の範囲があり、基本的に3親等以内となっています。契約形態も契約者と給付金の受取人が同じでないといけないなど、若干の規制もあるため加入先の保険会社に確認をしておきましょう。

年に一度「ご契約内容のお知らせ」という書類が保険会社から送られてくるのはご存知でしょうか?意外と開封されず、そのままにされている人が多いようですが、これらの制度も必ず案内されているはずです。目を通せば保障内容の確認ができますし、保険について家族と話し合う材料にもなります。
書類が見当たらなければ、加入保険会社や担当者に連絡し確認してみましょう。追加の保険料は不要の顧客サービスとしての位置づけです。特に③の場合は、意思表示ができなくなれば登録もできないため要注意です。
 

田中 美子(たなか よしこ )

CFP®認定者

1級ファイナンシャル・

プランニング技能士

TLC(トータルライフコンサルタント)副称号:生命保険協会認定FP

損害保険上級資格

DCプランナー2級

キャリアコンサルタント

公開日: 2022年11月24日 10:00