2024年児童手当と児童扶養手当が改正されて今後はどうなる?
2024(令和6)年10月に児童手当が、11月に児童扶養手当が制度改正されています。どちらも似ている名称の制度ですが、その違いと改正される内容について解説します。
- 児童手当(2024年10月改正)
児童手当は子育て世帯の経済的な支援を目的とした制度で、子どもがいる家庭に対して一定の金額が支給されます。今回の改正は制度の拡充であり、支給される期間が延びるため支給総額も増額となります。これまでの制度(従来)と2024(令和6)年10月からの制度(改正)を比較すると次のようになります。
◆支給対象児童
(従来)15歳の年度末(中学校卒業程度)まで
(改正)18歳の年度末(高校卒業程度)まで
◆所得制限
(従来)あり(所得制限以上で特例給付(月額5,000円)、所得上限以上で支給なし)
(改正)なし
◆支給月額
(従来)
- 3歳未満は一律15,000円
- 3歳~小学生終了までは第1子、第2子は月額10,000円、第3子以降15,000円
- 中学生は一律10,000円(ただし所得制限以上は一律5,000円、所得上限以上は支給なし)
(改正)
- 3歳未満 第1子、第2子は月額15,000円、第3子以降30,000円
- 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までは第1子、第2子は月額10,000円、第3子以降30,000円
◆第3子以降加算カウント方法
(従来)上の子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までを第1子と数える
(改正)上の子は22歳に達する日以後の最初の3月31日までを第1子と数える
(改正後の事例1)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→19歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます(月額40,000円)
(改正後の事例2)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合
→23歳の子は数えないため、17歳の子が第1子、15歳の子に第2子の手当額が適用されます(月額20,000円)
◆支払月
(従来) 3回(6月、10月、2月)※各前月までの4ヶ月分を支給
(改正) 6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)※各前月までの2ヶ月分を支給
- 児童扶養手当(2024年11月)
主にひとり親家庭などで経済的に支援が必要な世帯に対して、生活の安定と自立の促進に寄与するため手当が支給される制度です。
支給対象者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する父または母等であり、父母が婚姻を解消、父または母が死亡したなど(※1)の児童等を監護していること等が支給要件です。
支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に、それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支払われますが、支払額については2024(令和6)年11月分(2025(令和7)年1月支給分)から手当額と所得制限に関して制度が改正されています。
◆支給月額
本体額(全部支給)45,500円と一部支給45,490~10,740円、第2子以降の加算額である全部支給10,750円と一部支給10,740~5,380円に変更はありませんが第3子以降の加算額が拡充されました。
第3子以降の加算額
(従来)全部支給6,450円、一部支給6,440~3,230円
(改正)全部支給10,750円、一部支給10,740~5,380円(第2子加算額と同額になった)
◆所得制限
2024(令和6)年11月以降は、全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が引上げられるため、これまでは支給されなかった世帯も手当を受給できる場合があります。
(改正)
扶養親族0人 全額受給69万円、一部受給208万円
扶養親族1人 全額受給107万円、一部受給246万円
扶養親族2人 全額受給145万円、一部受給284万円
扶養親族3人 全額受給183万円、一部受給322万円
扶養親族4人 全額受給221万円、一部受給360万円
※金額は収入ではなく所得であり、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が該当します
3. 児童扶養手当と児童手当の同時受給
児童扶養手当と児童手当は、基本的に異なる制度であるため、それぞれの要件を満たしていれば、児童扶養手当と児童手当を同時に受給できます。児童手当の制度改正により、児童扶養手当が奇数月、児童手当が偶数月に支給されるため、毎月何かしらの手当てが支給されるようになりました。
ただし、児童扶養手当も児童手当も、申請手続きをしないと受給できません。給付の要件を満たしているかを自治体に確認し、該当する場合は忘れずに手当の申請をしましょう。手当の支給は、申請した月の翌月分から開始されます。遅れた月分の手当については受給できなくなるため、これまで児童手当の対象となっていなかった世帯は早急な申請が必要です。
※1 父母の離婚、父または母の死亡、重度の障害の状態、生死不明(船舶・航空機事故など)、父または母から1年以上にわたり扶養義務及び監護義務を全く放棄されている、父または母が1年以上にわたり拘禁されている、未婚の母が出産した子、父または母が裁判所からDVによる保護命令を受けた
市川 貴博(いちかわ たかひろ)
CFP ファイナンシャル・プランナー
生活経済研究所®長野 事務局長
日本FP協会静岡支部 幹事