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火災保険の補償内容を確認しておこう
災害に遭い住宅や家財を失うと、再建のためのお金が必要になりますが、住んでいる建物が自然災害で大きな被害を受けた場合、「被災者生活再建支援制度」を利用できます。厳密には、市区町村なら10世帯以上、都道府県では100世帯以上の住宅が全壊するなど、地域全体の被害が一定を超えると被災者生活再建支援制度が適用されます。先にあげた災害では、すべてこの制度の対象となりました。
同制度では、被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」、家を再建する際に支給される「加算支援金」があります。支援金を受け取るには、自治体が交付する「罹災証明書」で申請を行わなければなりません。基礎支援金は災害発生日から13ヵ月、加算支援金は災害発生日から37ヵ月以内に申請する必要があります。罹災申請書の発行の際、建物が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階のどの状態にあるか判断されます。「半壊」「一部損壊」と認定された場合、支援金を受け取ることはできません。全壊・解体・長期避難と認定された場合100万円が、大規模半壊と認定された場合50万円を基礎支援金として受け取れます。加算支援金は、住宅を再建すると支給されるもので、建設・購入は200万円、補修は100万円、賃借(公営住宅を除く)は50万円となっています。注意したいのが、被災者生活再建支援制度は持ち家だけが対象となるのではなく、賃貸住宅も対象になることです。また、同制度がいう自然災害は「暴風」「豪雨」「洪水」「豪雪」「高潮」「地震」「津波」「噴火」の8つおよび「その他異常な自然現象」が該当します。
被災者生活再建支援制度の支援以外は、自分自身で自然災害に備える必要があります。自分で備えるには「火災保険」になります。火災保険は、読んで字の如く火事による損害から家計を守るものでしたが、現在は豪雨や豪雪などの自然災害に備える補償とその性格が変わりつつあります。このため近年の火災保険は「オールリスク型」と呼ばれ、自然災害に幅広く対応する補償内容となっています。火事や落雷、ガス漏れによる爆発事故のほか、台風や竜巻で屋根が飛ばされたり、豪雨で床上浸水したりするケースも想定されているのです。幅広く対応するほか、「予防」などにも力を注いで各社が付加価値をつけるようにしているのです。個別の補償内容は割愛しますが、火災保険は20年や30年といった長期契約が多いことから、火災保険の見直しを行っていない人は、さまざまなリスクに対応していないケースもあります。自分が求めるリスク(自然災害など)に対応している補償内容ならば問題ありませんが、対応していない場合はオールリスク型に変更する必要があるかもしれません。
生命保険と比較して見直される頻度が少ない火災保険(損害保険)。天候不順により都心部でさえ、大雪やゲリラ豪雨は他人事ではなくなっています。是非、火災保険の補償内容に過不足がないのか確認しましょう。同時に、被災すると避難時の食事や衣類、宿泊費や交通費なども必要になるはずです。イザという時のための現預金をどう確保しておくのかも考えておくのは言うまでもないことです。
深野 康彦(ふかの やすひこ)
AFP ファイナンシャル・プランナー
有限会社ファイナンシャルリサーチ 代表