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在職老齢年金

「在職老齢年金」とは、年金を受け取れる人が60歳以降も働いた場合、報酬に応じて年金の一部または全額が支給停止となる制度です。この制度には「働いて収入を得ると損になる」という誤解がつきものなので、減額のルールを正しく知ることが大切です。

1.在職老齢年金の減額の仕組み
まず減額の対象は、加給年金(※1)を除く厚生年金のみなので、65歳から受給の始まる老齢基礎年金は減額の対象になりません。また、自営業者のように厚生年金の被保険者にならない場合は、そもそも減額対象になりません。
65歳未満と65歳以上で計算内容が異なるので、それぞれの場合に分けて仕組みをみていきます。

65歳未満の場合
60歳台前半の老齢厚生年金の月額(※2)(以下、基本月額という)と給与収入(※3)をあわせて月額28万円(※4)(年額換算336万円)になるまでは年金が減額されません。例えば、昭和34年3月生まれの男性は63歳から報酬比例部分が受け取れます。仮に報酬比例部分が年額120万円の場合、基本月額は10万円なので、毎月あと18万円(※5)(年収換算216万円)まで収入を増やしても年金は減額されないということです。
また、超えた場合でも、停止されるのは月額28万円を超えた額の半額(※6)のみです。基本月額が10万円で毎月の収入が20万円だと、合計30万円になりますから、28万円を超えた額の半額、つまり月額1万円のみが減額される仕組みです。

65歳以上の場合
65歳以上であればさらに優しい制度となっており、基本月額と給与収入の合計が月額46万円(年額換算552万円)になるまでは年金が減額されません。先ほどと同様、基本月額が10万円の場合、毎月36万円(年収換算432万円)の収入を得ても年金は減額されないのです。
こちらも、月額46万円を超えた場合の減額ルールは60歳台前半と同じで、停止されるのは月額46万円を超えた額の半額のみです。つまり、減額対象となっても、全体の収入は増加していますから、「働いて収入が増えると損になる」ことはないのです。

加給年金
加給年金は、老齢厚生年金が一部でも支給される場合は全額支給され、老齢厚生年金が全額停止された場合は全額支給停止となります。

2.高年齢雇用継続給付との関係
60歳以降も仕事を継続して賃金を得る場合、60歳時の収入からの減額率に応じて、雇用保険から高年齢雇用継続給付(※7)が支給される場合があります。
その一つである、高年齢雇用継続基本給付金(以下、給付金という)は、賃金が75%未満に減少した場合に支給されるもので、支給額は最大で賃金の15%です。
これだけ見ると「賃金が減少した方が給付金を受け取れるのでお得」とも感じてしまいますが、それは誤解です。給付金の対象とならない程度の賃金が受け取れるのであれば、その方がトータルの収入は多いからです。

なお、年金受給者が給付金を受給する場合、在職老齢年金の仕組みに加えて、給付金に応じた減額が適用される点にも注意が必要です。


3.トータルで考える
在職老齢年金は「働くと損(収入が下がる)」という印象をお持ちの人も多いのですが、「年金が減少している=それだけの収入を得ている」ことになるため、トータルでは収入が増え、家計の収支が改善されます。
しかも、支払った厚生年金保険料は将来の受取年金額にも反映されるため、生涯を通じたキャッシュフローを大きく改善する効果があります。だからこそ、仕組みを正しく理解し、具体的に計算するプロセスが大切なのです。

※1 厚生年金の加入期間20年以上の人に、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合に上乗せされる、扶養手当のようなもの
※2 基本月額(定額部分と報酬比例部分の月額換算)
※3 総報酬月額相当額。標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額の12分の1を合算した額
※4 支給停止調整開始額
※5 賞与がない場合。退職直後のように前年に標準賞与額が得られている場合は、その額の12分の1分を含める
※6 総報酬月額相当47万円未満の場合
※7 「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類がある
番場 裕美(ばんば ひろみ)
AFP ファイナンシャル・プランナー
生活経済研究所長野 研究員
公開日: 2018年09月13日 10:00