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年金制度改正は2022年5月以降も目白押し!
<2022年5月施行>
1. 企業型DCの加入可能年齢の引上げ
企業型DCの加入可能年齢は60歳未満(規約で定めた場合は65歳未満)ですが、2022年5月からは、厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入可能となります。また、従来は60歳以上65歳未満の従業員を加入者とするためには「60歳前と同一の事業所で継続雇用すること」という制約がありましたが、この要件も撤廃されます。
2. iDeCoの加入可能年齢の引上げ
iDeCoの加入可能年齢は60歳未満ですが、2022年5月からは、国民年金の被保険者(65歳未満)であれば加入可能となります。具体的には、会社員・公務員等(国民年金の第2号被保険者)は無条件で65歳未満まで加入できますが、第1号被保険者(自営業者等)および第3号被保険者(専業主婦(夫)等)は、国民年金の任意加入被保険者になることで60歳以上65歳未満までiDeCoに加入可能となります。また、海外居住者も任意加入被保険者になることで20歳以上65歳未満までiDeCoに加入できるようになります。
なお、公的年金で繰上げ受給を開始すると、新規でiDeCoに加入できなくなるほか、既にiDeCoに加入していても資格喪失する点に注意が必要です。
3. 60歳以降でDCに加入する場合の老齢給付金の受給開始時期
企業型DCおよびiDeCoでは、老齢給付金を60歳から受給開始するためには60歳になるまでに10年以上の通算加入者等期間が必要でした。しかし、上記の改正により60歳以降も企業型DCおよびiDeCoに加入可能となるため、通算加入者等期間を有しない60歳以上75歳未満の者については、加入日から5年を経過した日以後から老齢給付金を受給開始できるようになります。例えば、63歳から企業型DCまたはiDeCoに加入した場合は、加入日から5年を経過した日、すなわち68歳から老齢給付金を受給できるようになります。
4. DCの脱退一時金の支給要件の見直し
DCの脱退一時金の支給要件について、外国籍人材が帰国する際の支給が再び可能となります。また、企業型DCを脱退する方で個人別管理資産額が月額1.5万円を超える場合、従来は一旦iDeCoに資産を移換する必要がありましたが、2022年5月からはiDeCoに資産を移換することなく企業型DCから脱退一時金を直接支給が可能となります。
5. 私的年金制度間のポータビリティの改善
制度間のポータビリティについて、制度を終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの移換と、退職等に伴う企業型DCから通算企業年金(企業年金連合会)への移換が、それぞれ可能となります。
<2022年10月施行>
1. 短時間労働者への被用者保険の適用拡大
短時間労働者等への被用者保険の適用拡大は、今般の法改正の中でも最大の目玉とされているものです。短時間労働者の適用に係る企業規模要件(現行:500人超)は、2022年10月からは「100人超」、2024年10月からは「50人超」と段階的に拡大されます。
2. 被用者保険の非適用業種の見直し
被用者保険の非適用業種が見直され、常時5人以上の者を使用する個人事業所を強制適用とする適用業種に「法律・会計業務を取扱う士業」が追加されます。具体的には、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、公証人、海事代理士などが対象です。
3. 企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和
2017年1月にiDeCoの加入対象がほぼ全ての公的年金被保険者に拡大され、同時に、企業型DC加入者もiDeCoに加入できるようになりました。しかし、「企業型DC加入者がiDeCoの加入者となることができる」旨を企業型DC規約で定める必要があるほか、事業主掛金の上限を月額5.5万円(DB等にも加入している場合は月額2.75万円)から3.5万円(同1.55万円)に引き下げる必要があります。
2022年10月からは、規約の定めや事業主掛金の上限の引下げを行わなくても、企業型DC加入者はiDeCoに加入できるようになります。また、加入している企業型DCがマッチング拠出を導入している場合、当該企業型DC加入者は、マッチング拠出を利用するかiDeCoに加入するかを自分で選択できるようになります。
(※)2022年4月は年金制度改正が目白押し!(2022年4月7日上程)
https://fpi-j.tv/announce/279
谷内 陽一(たにうち よういち)
社会保険労務士
証券アナリスト(CMA)
DCアドバイザー、1級DCプランナー